【ワンポイントレッスン】~個人型年金加入者~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定拠出年金法 ~ 】
国民年金の第1号被保険者で一定の者は、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができるが、国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金加入者となることができない。
《解答》
✕
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの等が任意加入被保険者となった場合は、個人型年金加入者となることができる。
《解説》
個人型年金(iDeCo)に加入できる人の範囲
個人型年金(iDeCo)は、非常に多くの人が加入できる制度です。
まず、企業年金の加入対象と比較してみましょう。
企業年金の加入対象
企業型年金や確定給付企業年金に加入できるのは、
厚生年金被保険者のうち次の人たちです。
-
第1号厚生年金被保険者
-
第4号厚生年金被保険者
つまり、
-
一般の会社員
-
私学教職員
に限られます。
iDeCoの加入対象
これに対して、個人型年金(iDeCo)は加入対象がかなり広くなっています。
基本的には、次の国民年金の被保険者すべてが加入可能です。
-
国民年金第1号被保険者
-
国民年金第2号被保険者
-
国民年金第3号被保険者
さらに、国民年金の任意加入被保険者であっても、加入できるケースがあります。
では、
どの任意加入被保険者が加入できるのか?
ここが試験でよく問われるポイントです。
国民年金の任意加入被保険者(3つの類型)
まずは、任意加入被保険者の3つのパターンを確認しておきましょう。
①日本国内に住所を有する 20歳以上60歳未満の者で、厚生年金保険法による老齢給付等を受けることができる者
②日本国内に住所を有する 60歳以上65歳未満の者
③日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
iDeCoに加入できる任意加入被保険者
この3つのうち、
iDeCoに加入できるのは次の2つです。
②日本国内に住所を有する 60歳以上65歳未満の者
③日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
つまり、
①だけは加入できません。
この「①だけ加入できない」という整理は、試験でもよく出題されるポイントです。

文章だけで覚えるよりも、イメージ図で整理して覚えると理解しやすいでしょう。

