【ワンポイントレッスン】~脱退一時金~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定拠出年金法 ~ 】
当分の間、企業型年金加入者であった者で個人別管理資産額が15,000円以下でなければ、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができない。
《解答》
✕
「個人別管理資産額が15,000円を超える企業型年金加入者であった者」でも、一定要件を満たすことで企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。
《解説》
確定拠出年金における脱退一時金の支給要件は、かなり細かくて複雑です。
難しい論点 = 差がつく論点
気合い入れていきましょう!(^^)
まず、設問が「企業型年金(企業型DC)」の話なのか、「個人型年金(iDeCo)」の話なのかをはっきりさせることが重要です。
今回の設問は、「企業型年金(企業型DC)」の話ですので、「企業型年金(企業型DC)」における脱退一時金の支給要件を思い出す必要があります。
「企業型年金(企業型DC)」における脱退一時金の支給要件
①加入者及び指図者でないこと
②個人別管理資産額が15,000円以下であること
③資格喪失から6か月を経過していないこと
④個人別管理資産が15,000円を超える場合は、上記①③に加えて「個人型年金(iDeCo)の脱退一時金」の支給要件を満たしていること
です。
つまり、企業型年金(企業型DC)においては、
個人別管理資産額が15,000円以下でなくても、④を満たせば脱退一時金の支給要件を満たす可能性があります。
したがって、本問は✕となります。
とりあえずここまで覚えてください。
ここから、個人型年金(iDeCo)の脱退一時金の支給要件を見ていきます。
ここがかなり要件が多く、覚えづらい難所です。
細かく覚えるのが苦手な方は、とりあえずこう覚えてください。
「個人型年金(iDeCo)の脱退一時金の支給要件は厳しすぎる!」 = 脱退一時金はほぼ貰えない
要件を満たせる人はほぼいません。
ただ、支給要件の細かい部分もそれなりに出題されるので、一応、見ましょうか(^^)
「個人型年金(iDeCo)」における脱退一時金の支給要件
①60歳未満であること
②企業型年金(企業型DC)の加入者でない
③個人型年金(iDeCo)に加入できない
④日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でない
⑤障害給付金の受給権者でない
⑥通算拠出期間が1か月以上5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下
⑦資格喪失から2年を経過していない
以上です。多すぎですね(-_-;)
この中でも特に、③の要件を満たすのは困難です。
前回学習したとおり、個人型年金(iDeCo)は国民年金被保険者(任意加入含む)であれば全員加入できます。
つまり、日本国民であればほぼ加入できてしまいます。
しかも、④にある通り、海外に出て国民年金被保険者の資格を無理やり失ってもダメです。
「個人型年金(iDeCo)の脱退一時金の支給要件は厳しすぎる!」
このイメージを押さえつつ、試験対策としては細かい数値要件を覚えていきましょう。


