【ワンポイントレッスン】~社会保険審査会~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 】
社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求または審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は公開しない。
《解答》
〇
《解説》
さあ、社会保険一般常識もいよいよ大詰め。
今回は社会保険審査会に関する設問です。
審査請求の事件を取り扱う機関として、地方厚生局に「社会保険審査官」を置き、中央の厚生労働大臣の下に「社会保険審査会」を置きます。
審査請求が行われた場合、
社会保険審査官 ⇒ 社会保険審査会
の順番で審理されます。
※一審制の場合はいきなり社会保険審査会による審理。
ここで一旦、社会保険審査官と社会保険審査会についてまとめます。
社会保険審査官 ⇒ 103人
厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる
社会保険審査会 ⇒ 委員長及び委員5人
人格が高潔で、社会保障に関する識見を有し、かつ法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命する
このように、社会保険審査会の方が上位のイメージでOKです。
さて、ここからが今回の設問についてです。
社会保険審査会のメンバーのうちの3人からなる合議体によって、審査請求された事件を合議します。
そして、この合議は公開しないのが原則です。
ちなみに、審理は公開するのが原則です。
ここは混同しがちなので要注意。
「合議」と「審理」で公開するかしないか、結論が真逆になります。
合議 ⇒ 公開しない
審理 ⇒ 公開する
ちなみに、
合議 ⇒ 最終的にその審査請求を「認容」するのか「棄却」するのか決定すること
審理 ⇒ 審査請求された事件について、審理員が意見陳述などを通じて、その処分が違法か不当かを調査・確認すること
です。

この区別があいまいだと、今回のような設問に逆の解答をしてしまいます。
実は私も直前期までこの「合議」と「審理」の区別ができておらず、間違えてしまいました。
皆さんはこの機会に、しっかり押さえておいてください。

