【ワンポイントレッスン】~安全衛生管理体制~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働安全衛生法 】
都道府県労働局長は労働災害の防止するため必要があると認めるときは事業者に対し産業医の増員又は解任を命ずることができる。
《解答》
✕
産業医に本問のような規定はない。
《解説》
みんな大嫌い、安衛法のお時間です(笑)
以前にも言いましたが、安衛法はビビる必要まったくないです。
理由は3つ
1,出題数が少ない
2,整理すると意外と論点が少ない
3,細かすぎる部分はみんなできないので差がつかない
なのでビビらず、気楽にいきましょう(^^)
その中で、今回の論点は比較的差がつきやすい論点です。
頻出な上に、一見覚えづらいのですが、実はポイントを押さえれば簡単に覚えられます。
では、やっていきましょう!
ポイントは、以下の2つの規定を覚えることです。
①都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
②所轄労働基準監督署長は労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者・衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
上記2つの規定を押さえておけば大丈夫です。
ただ、文章長すぎて覚えられませんよね(^^)
ご安心ください。
覚えるのはこれだけです。
①局長の勧告
②署長の命令
以上です!
ぶっちゃけ、この部分を入れ替えたひっかけしか出ません。
何についての勧告か?誰の何を命ずるのか?そこは引っかけられないので、何回か読んで理解してもらえればOKです。

とにかく、上記①②を確実に覚えてください。簡単です(^^)

