【ワンポイントレッスン】~加重障害~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】

既に身体に障害があった者が、業務上の傷病により同一の部位について障害の程度を重くした場合でも、既存の障害が私傷病によるものについては加重の取り扱いはされない。

《解答》

 ✕

本問の場合、既存の障害が私傷病であったとしても加重障害として扱われる。

《解説》

障害(補償)等給付の加重障害についてです。

加重障害とは、既に障害のある者が業務災害等により新たに障害が加わることにより、障害状態が既存の障害より重くなることです。

加重障害のポイントは次の2点です。

①新たな障害あり

差額支給

それと比較して覚えるべきものとして、障害(補償)等年金の改定があります。

障害(補償)等年金の改定とは、障害(補償)等年金のを受ける労働者の障害の程度が加齢など自然的経過により増悪又は軽減して新たな障害等級に該当することです。

障害(補償)等年金の改定のポイントは次の2つです。

①新たな障害なし

全額支給

このように加重障害は、差額を支給するのですが、既存障害の額もそのまま継続して支給されます。

つまり、差額である現在障害分と、既存障害分がそれぞれ別で支給されます。

「なぜ一緒にせず、わざわざ別で支給するのか?」

それは、それぞれの給付額の計算の基礎となる「給付基礎日額」が違うからです。

最初の障害時の給付基礎日額と、新たな障害時の給付基礎日額が違うので、それぞれ別で計算して支給するというわけです。

ちなみに本問の解答にあるように、加重障害となる際の「既存障害」は、私傷病でも、先天性のものでも、業務上・業務外問わずOKです。

 


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