【ワンポイントレッスン】~労働者の適用除外~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法 】

個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われ、その指揮命令の下に当該家事を行う者には、労働基準法が適用される。

《解答》

 

家事使用人には、労働基準法は適用されないが、本問の者は、家事使用人とはされないため、労働基準法は適用される。

《解説》

労働基準法における労働者の適用除外は、下記3つとなります。

①同居の親族のみを使用する事業
②家事使用人
③一般職の国家公務員(行政執行法人に勤務する職員を除く。)

本問の者は、単なる「労働者」です。

それを、「家事」という単語を用いることで、家事使用人だと錯誤させようとするひっかけ問題です。

あくまで、「事業に雇用される者=労働者」ですから、その事業が家事だろうが関係ありません。

本問の場合、雇い主はただの「家事代行事業者」です。

そして、その事業に雇われているだけの「労働者」となります。

家事使用人は「家事使用人」とはっきり書かれてますので、くだらないひっかけ問題に惑わされないように気を付けましょう(^^)

 


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