【ワンポイントレッスン】~付加金~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働基準法 】

裁判所は、年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、当該未払金の2倍に相当する額の付加金の支払いを命ずることができるものとされている。

《解答》

 ✕

裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、「これと同一額」の付加金の支払を命ずることができるものとされている。

《解説》

昨年の本試験でも問われました、「付加金」に関する問題です。

付加金とは、労働者に支払うべき手当や賃金のうち、付加金の対象となる4つについて支払わなかった使用者に対して、労働者が請求し、裁判所がその支払を命じることにより、使用者に支払い義務が生じる罰金のようなものです。

そして支払う金額は、未払いの金額と「同一額」です。

本問ですと、「2倍に相当する額」となっているので誤りです。

元々支払うべき金額と合わせると2倍になるということですので、しっかりと整理しておきましょう。

この「付加金」に関して押さえるべきポイントは4つです。

1,付加金の対象となる4つ

2,「労働者の請求」と「裁判所の命令」があって初めて支払義務が生じること

3,支払額は「未払額+これと同一の金額」

4,請求期限は違反があったときから5年(当分の間は3年)以内

この中で、特に頻出なのは1の「付加金の対象4つ」です。

①解雇予告手当

②休業手当

③割増賃金

④年次有給休暇中の賃金

上記4つが、付加金の対象となります。

ここは語呂合わせの出番です(笑)

「年のわりには休みがちかい」(年・割・休・解)

例によって、大原の金沢先生に教わりました。

これは、予備校講義受けるまで覚えづらい項目だったので非常に助かりました。

やっぱり予備校は受からせるプロだと痛感しました(^^)

 


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